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1946〜1947年|公布から施行へ

日本国憲法と戦後の制度改革

憲法の条文と、施行までに整えられた法律や制度を合わせて読む。

占領下で草案を検討する

日本国憲法は敗戦後の占領下で、日本政府、GHQ、議会などが関わる過程から成立した。条文が決まるまでには、草案を提出し、内容を検討して交渉する作業があった。草案と最終的な条文には、それぞれ制定過程の異なる段階が記録されている。国家の原則は、こうした政治の過程を経て制度に組み込まれた。

1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行された。公布後の約半年は、新しい制度を動かすための準備期間だった。条文が公にされた後にも、その原則で政治や暮らしを動かす準備が続いた。制度の変更は、役所や裁判所、学校などがその原則で働けるよう整える仕事を含んでいた。

主権、権利、国家の機関を変える

国民主権の原則では、国家の権威は国民に由来する。天皇は象徴と位置づけられ、国政に関する権能を持たない。明治憲法での天皇の位置と同じではない。憲法の原則のもと、国会は法律、内閣は行政、裁判所は司法に関わる役割を持ち、機関ごとの仕事と権限が定められた。

基本的人権の尊重は、権利の名前を増やすだけの改正ではない。法の下の平等、個人の尊重、自由などを国家の権力との関係で保障する原則になる。平和主義は戦争と武力行使に関わる原則を示す。これらの原則をもとに、誰が何を決められるか、国家の権力をどう制限するかが条文で定められた。

原則を家庭、学校、役所へつなぐ

家庭では、戸主が家族を統率する旧民法の仕組みが問題になった。憲法第24条の個人の尊厳と両性の平等に合わせ、戸主と家族を定める制度を見直した。1947年5月3日には民法の応急措置も施行された。家族と暮らすことを禁じたのではなく、誰が家族を法的に統率し、どの原則で親族関係を定めるかを変える改革だった。

学校では、義務教育を三年延ばす方針があっても、財源の問題で実施時期がなかなか決まらなかった。1947年2月26日に計画を閣議決定し、四月から新しい中学校を置く6・3制が始まった。憲法の原則を教室へ届けるには、学ぶ年数を法律で定めるだけでなく、実施する予算と準備が要る。公布から施行までの半年には、こうした家庭や学校の具体的な制度づくりが進んでいた。

前後の流れ

  1. 1946年・制定過程

    政府、GHQ、議会などが草案と条文を検討。

  2. 1946年11月3日

    日本国憲法を公布。

  3. 1947年5月3日

    憲法が施行される。

言葉の意味

国民主権
国の政治の権威を国民に置く原則。
象徴天皇
憲法第一条が定める日本国と国民統合の象徴。
関連法
憲法の原則を具体的な制度へつなぐ法律。

史料から分かること

制定後も制度整備が続いた。

公文書館が民法、教育、労働などの関連資料を紹介する。

史料だけでは分からないこと

原則が条文にあれば直ちに全生活が変わるとはしない。

理解を確かめる

答えを選ぶと解説が表示されます。本文や資料を読み返しながら考えてみよう。

1. 憲法に新しい原則が定められた後、民法や教育の制度も整える必要があったのはなぜ?

参考資料

  1. 日本国憲法・条文国立国会図書館

    公布日、施行の規定、国民主権、人権、戦争放棄、天皇の位置づけ。

  2. 再建日本の出発国立公文書館

    占領下の制定過程、公布に伴う施策、1947年の施行と制度改革。

  3. 民法と刑法・再建日本の出発国立公文書館

    第24条を受けた戸主・家族制度の見直し、1947年4月公布・5月3日施行の民法応急措置。

  4. 教育刷新・6・3制の実施国立公文書館

    財政上の問題と実施時期の検討、1947年2月26日の閣議決定、同年4月からの実施。