草案を審議し国家の基本を文章にする
明治の国家づくりでは、政府の権限と機関をどの形で定めるかが課題になった。憲法の草案は検討と審議を経て、1889年2月11日に発布された。発布は条文を公に示す節目であり、すべての政治機関がその日に動き始めたことを意味しない。憲法の制定後も、議会などの機関を実際に動かす準備が続いた。
1888年に置かれた枢密院は草案の審議に関わった。草案と完成した原本を比べると、条文が検討を通じて決まったことが分かる。政治の原則を文章にすると、誰が何を決めるかを明示できる一方、その文章を実際にどのように使うかは後の政治の問題として残る。憲法の制定後も、条文で定めた権限を誰がどう行使するかが政局を左右した。
天皇、議会、臣民の権利を定める
第5条は、天皇が帝国議会の協賛を得て立法権を行うと定めた。議会は衆議院と貴族院の二院からなり、法律案を審議し、自ら提出する権限も持った。一方、二院とも同じ方法で選ばれたわけではない。公選の衆議院に対し、貴族院には皇族、華族、勅任議員などがいた。法律の審議には、異なる方法で選ばれた二院の議員が関わっていた。
第29条には言論、出版、集会、結社の自由があるが、その保障には法律で定める範囲という条件が付いた。つまり自由を列挙した同じ制度の中で、法律による制限が可能だった。権利の名前が現在と似ていても、保障の仕方は同じではない。条文が掲げた自由は、法律で制限できる範囲に置かれていた。
施行から戦後の憲法へ
1890年11月29日に憲法が施行され、議会を含む制度が動く段階へ進んだ。条文は制度上の権限を示すが、その後のすべての決定を自動的に説明するものではない。政府、議会、その他の機関がどのように関係し判断したかは、実際の記録をたどる必要がある。条文に基づいて各機関がどう動いたかは、その後の政治の記録に残されている。
戦後の日本国憲法では主権を国民に置き、天皇を象徴と位置づけた。これは権利の一覧に項目を加えただけの変化ではない。国家を動かす原則が変わったため、議会や権利の位置も変わる。明治憲法と戦後の憲法では、国家の権力と人々の自由を定める原則が異なっている。
前後の流れ
- 1888年
枢密院が設置され草案を審議。
- 1889年2月11日
大日本帝国憲法を発布。
- 1890年11月29日
憲法が施行される。
言葉の意味
- 欽定憲法
- 君主が与える形式の憲法。
- 主権
- 国の政治の最終的な権威がどこにあるかという原則。
- 施行
- 法令の効力を実際に生じさせること。
史料から分かること
権利には法律による制限があった。
原本解説が法律の範囲内の自由を示す。
現代憲法と同じ保障範囲にしない。
発布の前に草案の審議があった。
枢密院の記録や草案が残る。
草案と最終条文を同じものとして読まない。
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参考資料
- 大日本帝国憲法の発布国立公文書館
天皇主権、帝国議会、法律の範囲内での臣民の権利。
- 大日本帝国憲法を発布する国立公文書館
草案と枢密院、1889年の発布、1890年の施行。
- 大日本帝国憲法・法令本文名古屋大学
第5・29・33〜38条。立法と帝国議会、臣民の自由に付く法律の範囲という条件。
